津波被災地域における災害廃棄物中のトランス等の電気機器について (実務担当者用)

津波被災地域における災害廃棄物中の
トランス等の電気機器について (実務担当者用)

<第2版 平成 23 年 5 月 31 日>

今回の地震による津波被災地域で発生した災害廃棄物の中に、トランス(変圧器)、コン デンサ等の電気機器が混入している場合がある(電気機器の例は添付資料1参照)。

これら電気機器のうち、過去のある特定の時期(主に昭和 30 年頃から昭和 40 年代)に 製造された一部の電気機器には、PCBを絶縁材料として使用したもの(以下「PCB使用機器」という。)がある。
PCB使用機器は、高濃度のPCB(トランス(変圧器)で 60%程度、コン デンサで 100%)が使用されていることから、PCBの飛散、流出等を防止する観点から、他 の廃棄物と異なる特別な管理が必要となる。

津波被災地域において、災害廃棄物の中にトランス(変圧器)、コンデンサ等の電気機器 が確認された場合には、以下の1.~3.にしたがって対応する。 災害廃棄物中の電気機器及びPCB廃棄物の取扱いについては、必要に応じて適宜、 管轄自治体に相談する(問い合わせ先は添付資料2参照)。

1.PCB使用機器か否かの判別
○製造時期が昭和 50 年以降の国産の機器は、PCB使用機器ではないと判断してよい。
○製造時期が昭和 49 年までの機器は、電気機器に打刻されている銘板記載内容(製造年、 機種名、メーカー名、型式、製造番号)及び製造メーカーへの問い合わせなどにより、PC B使用機器か否かを判別する(機器種類別製造メーカー別の判別表は添付資料3、各製 造メーカーの問い合わせ先情報は添付資料4参照)。
○電柱に取り付けられている柱上トランス(柱上変圧器)は、製造時期に関係なく、PCB使 用機器ではない。
○PCB使用機器か否かが不明の機器については、念のためにPCB使用機器とみなして 取り扱う。

2.PCB使用機器の取扱い等
(1)状態(破損・漏れ)の確認 ○当該電気機器が破損していないか、機器中の絶縁油が漏れていないか等を確認する。
○破損・漏れがない場合はPCBが飛散・流出することはなく特段問題ないが、破損・漏れ が見られる場合は、機器を素手等で触れず近づかないようにするとともに、ビニールシー トで覆うなどにより周辺への飛散・流出を防止する。
(補足)破損・漏れのあった場合の応急措置については、別紙「トランス等の電気機器が 破損・漏洩等をしている場合の応急措置の方法について」を参照のこと。

(2)他の廃棄物との分別・移動
○PCB使用機器については、他の廃棄物と一緒に取り扱わずに分別する。
○被災した工場や大型の建物内に、PCB使用機器が存在する可能性があるため、がれき 等の撤去や処理を行う場合は、可能な限り事前に、工場所有者等にトランス等の電気機 器の有無について確認する。
○がれき中に、PCBを含むトランス等の電気機器が混入している可能性があるため、災害 廃棄物に含まれていた鉄くず等の破砕等を行う場合には、トランス等の電気機器を破砕 しないように十分留意する。
○破損・漏れのある機器については、移動時に絶縁油が周辺に漏れるおそれが高いため、 密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシート等で機器全体を包装するなど、 漏洩防止措置を講じた上で移動させる。

(3)自治体への情報提供
○PCB使用機器である場合は、管轄自治体(問い合わせ先は添付資料2参照)に連絡し、 当該機器に関する基礎情報(現在の存在場所、大きさ・台数、状態(破損や漏れの有無)、 銘板記載内容(製造年、機種名、メーカー名、型式、製造番号)など)について可能な範 囲で情報提供する。特に、破損や漏れがあるPCB使用機器については、移動させずに 自治体への連絡を速やかに行う。

(4)保管場所での保管
○保管場所にはPCB廃棄物の保管場所である旨表示する。
○PCB廃棄物は屋根のある建物内で保管するか、屋内の保管場所の確保ができない場 合は、密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシートで全体を覆う(底面を含 む)など、風雨にさらされず、PCB廃棄物が飛散、流出、地下浸透、腐食しないよう必要 な漏洩防止措置を講じる。
○海水に浸水した機器については、腐食を防ぐため、機器を拭って付着した塩分を除去する。可能な場合は、水で洗浄するといった対応をとることが望ましい(ただし、破損・漏洩している機器を除く)。
○PCB廃棄物に他の廃棄物などが混入するおそれのないよう、仕切りを設ける、離れて保管するなどの措置を講じる。
○保管場所では、暖房などの発熱機器から十分離すなど、PCB廃棄物が高温にさらされ ないための措置を講じる。
○地震等によりPCB廃棄物やその収納容器が落下、転倒などしないような措置を講じる。

(補足)
・ 屋内の保管場所の確保ができない場合は、コンテナやテント倉庫を活用することも検討する。
・ PCB廃棄物の飛散、流出、地下浸透防止にあたっては、上記のほか、ドラム缶に収 納する、オイルパンを設置するといった方法もあるので、個別の状況に応じた措置を 検討する。

3.PCB使用機器以外の電気機器の取扱い等
○昭和 50 年以降に製造された電気機器や昭和 49 年以前に製造されたPCB使用機器以 外の電気機器の中には、微量のPCBが絶縁油に含まれている場合がある(以下「微量 PCB機器」という)。
○電気機器が微量PCB機器か否かを確認するためには、絶縁油中のPCB濃度を測定す る必要があるが、微量PCB機器は含有PCB量がごくわずか(PCB濃度は数 mg/kg から 数十 mg/kg 程度で、PCB使用機器と比べて数万分の1から数十万分の1程度)であり、 人の健康や周辺環境への影響は小さいと考えられる。
○このため、津波被災地域における災害廃棄物の中のPCB使用機器以外の電気機器に ついては、至急の対応は必ずしも必要ではなく、他の廃棄物やPCB使用機器とは別にし て当面保管しておき、時期を見てPCB濃度測定などの対応を行うことで差し支えない。
○なお、破損・漏れが見られる場合は、念のためにビニールシートで覆うなどの措置を行う ことが望ましい。